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# 職務を行うについてされた行為には、職務行為そのものでなくても客観的に見て職務の概観を備えている行為も含まれるとするのが通説、判例である(外形主義、外観主義)。外観主義がとられる場合、公務員の内心は問題とならない。巡査が、自己の利を図るため、制服着用の上、人を射殺した行為を、職務を行うについての違法な公権力の行使とした判例がある*::損害賠償請求(最高裁 昭和31年11月30日)。故意又は過失の例:警察官のパトカーによる追跡が適法とされた判例がある(昭和61年)。結果違法説(公権力発動要件欠如説)は職務行為基準説として加害行為による責任の中の代位責任説であり公務員自身が負う責任を、国等が代位しているとする考え、判例の立場。自己責任説:国等自身の責任を、認めたとする考え。公務員に対する求償権とは公務員に故意または重過失があった場合に限り、国または公共団体は、その公務員に対し求償権を有する(2項)。交通事故の慰謝料請求はやよい総合法律事務所のやまケンにお任せ。これは、公務員に過大な責任を負わせることは、職務遂行に当たり公務員が莫大な損害賠償責任をおそれることによる萎縮効果が生じないようするために、公務員の責任を軽減したものである。判例:農地委員会解散命令無効確認並に慰藉料請求事件(最高裁昭和30年4月19日判決)。公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については、国又は公共団体が賠償の責に任じ、職務の執行に当たった公務員は、行政機関としての地位においても、個人としても、被害者に対しその責任を負担するものではない。 。

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